源泉所得の納付書

こんにちは、時合です。

ついに2017年の下半期が始まりましたね。
私としての上半期は学生から社会人となり生活習慣が変わり1日がものすごくあっという間に過ぎてしまったなと感じます。
今週は台風3号が日本に上陸し、九州~関東で激しい雨が降りましたね。 
私の中で夏が1番好きな季節ですが、天候が不安定なので常に折り畳み傘は常備しておこうと思います。備えあれば患いなしです。

さて、今回は納付書についてです。
納付書とは、一般的には金銭や品物を納める際の内訳が記載された書類のことと辞書に記載されているのですが、よくわかりませんよね。 私なりの解釈となってしまうのですが、国に支払う税金を記入する書類です。
納付書の種類は数多くありますが、今回は、給与・賞与等に関しての源泉所得の納付書についてお話ししたいと思います。
源泉徴収とは、給与や報酬などの支払いに関わる税金(所得税)を支払者が徴収して、徴収した税金(所得税)を国に支払うことです。
納付書の正式名称は「所得税徴収高計算書」ですが、覚えなくて大丈夫です。源泉納付書で話は通じると思います。

源泉所得の納付書

給与・賞与・退職手当・税理士等の報酬・役員賞与とありますが、
用途の欄に記入していけば良いので何回か記入したら覚えていくと思います。
それでは、実際何を記入するのか説明していきたいと思います。
今回は、給料の支払いがあった例を挙げて説明します。

①支払年月日
 平成29年1月25日に給料を支払った場合は、290125と記入します。
 0を記入するのを忘れないようにしましょう。
 年月日は左上に年度を、右側にある納期等の区分の欄に年月の記入を忘れないようにしましょう。
②人員
 支給した実人員を記入します。
③支給額
 支給した給料の総額を記入します。
④税額
 源泉徴収した税額の合計額を記入します。
 それに加え、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際に、復興特別所得税を併せて徴収されています。

日本では戦時中の昭和15年(1940年)に始まりましたが、現在のように支払者が給与所得者に代わって行うようになったのは昭和22年(1947年)のことです。 約70年もの歴史があるので、長いのかなと思ったのですが、日本最古の木造建築といわれている法隆寺の歴史と比べてしまうとまだまだ若いなと思ってしまいますね。

少し話が脱線してしまいましたが、この源泉徴収の金額ですが、毎年国税庁が源泉徴収税額表を出しているので確認してください。
例えば、社員Aさんの給料が20万円で扶養が0人だとしたら、199,000円以上201,000円未満になるので税額は4,770円になります。
税額を書き終えたら、本税額と合計額も記入します。もし、給与の他に賞与などがあったら、その時に出た税額の合計を記入します。合計額には納付書にも記載されていますが、金額の頭に必ず¥を記入しましょう。
⑤徴収義務者
 ここには支払う人(会社)の住所・氏名・電話番号を記入します。

 

これで納付書が書き終わりますが、注意事項があります。
それは、ワンライティングシステムであることです!
納付書は、3枚綴りになっているので力を入れて記入しないと3枚目に写らないので注意しましょう。
納付書の上で他の書類を記入してしまうと、2枚目・3枚目にそれが写ってしまうので取り扱いも大切だと思います。
また、ボールペン書きなので間違えてしまったらもう一度書き直しになりますので、
集中力を切らさないようにするのも心掛けていきましょう。

そしてこの納付書は、支払いのあった翌月の10日までに提出となります。
しかし、毎月払わなくても良い制度があります。その制度を使うための条件は2つです。
1.従業員が10人以下であること
2.納特(源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書)を税務署に提出し認可を受けること
この2つの条件がそろえば、毎月ではなく年2回(1~6月・7~12月)に分けて支払うことができます。
納付書が毎月支払いの書類とほんの少し異なりますが、書き方は同じなので大丈夫です。

今回は源泉所得の納付書について書かせていただきました。
これからさらに暑い日が続きますが熱中症などに気をつけて過ごしていきましょう。
読んでいただきありがとうございました。