間接税大事(`・ω・´)・・・消費税編

新人ちゃんブログをご覧のみなさん、こんにちは。
江畑真一税理士事務所の前島です。

台風が過ぎ、最近やっと人が生きられる気温になってきましたね~。
このまま穏やかに涼しくなって・・・寒くなって・・・いつの間にか冬という平凡な日常を過ごしていきたいです( ˘ω˘ )

さて今月から2018年の税理士試験に向け、また予備校に通い始めたのですが、今回は消費税法を1年間勉強していこうと思います。

でもはっきり言って消費税法の勉強嫌いなんです、私。
学生時代に1年間勉強した経験があるのですが、すっごく簡単に言うと
「課税なのか否か」
これだけでそんなに深くないイメージがあってつまらない。

それでも実務ではお客様の事業規模が大きくなっていくと、どうしても消費税申告書を作成するようになるので、これを機にいっちょ勉強しますか!という意気込みで今回消費税法を選択しました。
お客様の売上げが上がるのはとても良いことですしね♪

消費税とは?

まず消費税法とはなんぞやというところですが、国税庁のホームページにはこんな感じで説明されています。
『消費税は、特定の物品やサービスに課税する個別消費税とは異なり、消費に広く公平に負担を求める間接税です。』・・・ふむふむ
そしてそのあとに
『この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされてかかりますが、最終的に税を負担するのは消費者となります。』
との記載がありました。
そう!!
ここが重要なのですが、事業者さんたちの中には「消費税も含めてうちの利益だ」、と考えていらっしゃる方も多いのですが、消費税は『ただの預り金』です。
例えばあなたがお魚屋さんだったとして、3,240円(税込み)で仕入れた魚を5,400円(税込み)販売した場合は400円がお客様から預かったお金なのです。

消費税は消費に対する課税なのですが、ちょっと雑な例で説明すると、10粒入りのガムを買って1つ包みを開けたから1つ分について消費者が全員その都度税務署や銀行で納税。
サラリーマンも、社長さんも、農家さんも仕事中に「ガムを食べたのでちょっと納税してきます!」なんて
もし税金を納めなかったら国税徴収官があなたのお宅にも・・・なんて

とんでもない世の中ですね(笑)
ちょっと見てみたいような気もするけれど・・・

そんな大混乱を起こさないためにお国は、「事業者が代わりに集めて納税してね♡」としているのです。これが間接税ですね。
ちなみに上で例に挙げたお魚屋さんの例の場合、
もうけ・・・税抜きの売上げ5,000円から税抜きの仕入れ3,000円を引いて2,000円
消費税の納税額・・・売上げに対する400円から仕入に対する240円を引いて160円
となります。

つまり消費税分も自分のもうけだと思っているのであれば、それは自分の大切なお客様たちから「私の代わりに納税しておいてね」と信頼して預けられたお金を自分のものにしていると考えられるのです。

いかがでしたでしょうか?
最後が少しズバッと切ったような文章になってしまいましたが、私が予備校の先生のお話を聞いて「消費税部分はもうけではない」と改めて実感した考え方を、簡単ではありますがまとめてみました。

税法の中でひと際苦手意識の高い消費税法ですが、この文章を書いていてなんだか少しだけ面白くなってきました。
これから約1年がんばって勉強していきます。

今後も自分の消費税法の理解度を高めるという意味で、消費税について書いていこうと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。