決算申告と届出書

税理士コミュニティの内藤です。

創業一期目のお客様の場合、決算申告のご相談が多くなっております。
その際、お客様に確認させて頂くのが届出書について確認させて頂きます。
理由は、開業後に役所や税務署へ届出をしなければいけませんが、
会社設立後に届出を提出していないお客様が多いです。
では何故、届出をしなければいけないのか?

開業時に必要な届出について

<新規法人設立時の届出書類一覧>

税務署

  • 法人設立届出書 ※設立日から2か月以内(必要書類・定款写し、登記簿謄本など)
  • 給与支払事務所等の開設届出書 ※設立日から1か月以内
  • 棚卸資産の評価方法の届出書 ※確定申告の提出期限まで(申請がない場合は、最終仕入原価法)
  • 減価償却資産の償却方法の届出書 ※確定申告の提出期限まで(申請がない場合は、建物を除き定率法)
  • 青色申告の承認申請書 ※設立3か月を経過した日と、最初の事業年度終了のうち早い日の前日
  • 源泉諸島税の納期の特例の承認に関する申請書 ※提出月の翌月以後に支払う給料等から適用、適用を受けようとする月の前月の末日まで

都道府県税事務所

  • 事業開始等申告書(法人設立・設置届出書) ※各都道府県で定める日 例・23区 事業開始から15日以内 23区外 会社設立の日から1か月以内

社会保険事務所(健康保険、厚生年金保険)

  • 新規適用届
  • 新規定期様事業所現況届
  • 被保険者資格取得届
  • 被扶養者届
  • 国民年金第三号被保険者関係届
  • ※法人の事業所はすべて加入、届出は速やかに

公共職業安定所(雇用保険)

  • 適用事業所設置届 ※従業員を雇用した場合、開設後10日以内に届出
  • 被保険者資格取得届 ※従業員を雇用した場合、雇用した翌月の10日迄に届出

労働基準監督署(労災保険)

  • 保険関係成立届
  • 適用事業報告
  • ※従業員を雇用した場合、事業開始から10日以内に届出、従業員を10人以上雇用する場合は「就業規則」の届け出も必要

青色申告の承認申請書は必ず提出しましょう!
新規法人設立時の届出書類はどれも大切ですが、最も重要なのが青色申告の承認申請書です。
理由は青色申告のメリットにあります。
法人において青色申告のメリットとは、欠損金の繰越にあります。
欠損金とは、簡単に説明しますと赤字のことです。
この赤字の金額を9年間繰り越すためには青色申告にする必要があります。
例えば創業の1期目では200万円の赤字になり、2期目では300万円の黒字になった場合に、青色申告にしていれば税金の計算上、1期目(損益200万円)+2期目(利益300万円)=利益100万円に対して課税されることになります。しかし青色申告でない場合、2期目(300万円)に対して課税されてしまいます。創業期は初期投資の兼ね合いから会社が赤字になることが多いので、青色申告の承認申請書は忘れずに提出しましょう!

最後に

創業の時は、少ない資金や金融機関から借入れをして事業をはじめることが多いと思います。知っている、知っていないなどで損をしないためにも、正しい知識をつけてあなたの事業に役立ててください。また返済不要な補助金・助成金、優遇税制などもありますので、お気軽にご相談ください。