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重加算税、無申告加算税、延滞税の追徴課税

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決算とは?

決算とは、法人(会社)の一定の期間内での収入と支出を計算して、利益・損失を算出することです。その決算書類を税務署に提出し、納税することを言います。中小企業の決算書類は、「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」の3つの資料で構成されています。決算は会社にとって重要であり、決算の内容により金融機関からの資金調達に大きく影響を与えます。

決算申告期限

法人の決算の期間は会社設立時に決めます。通常、決算日から2ヶ月以内が申告期限になり、税務署に決算申告して納税を行ないます。諸事情により、申告期限に間に合わない場合は、期限の延長申請を行ないます。諸事情の内容により延長の期限は異なりますが、通常、申告期限から1ヶ月になります。

例えば、3月決算の場合

  • 申告期限は、5月末まで
  • 延長申請をしている場合は、6月末まで
  • 申告期限の延長の特例の申請
    申告期限の延長の申請(災害時など)

    ※注意事項
    期限の延長申請は法人税は認められておりますが、消費税は認められておりませんのでご注意ください。

    決算申告流れ

    決算申告の流れ
    決算を申告するには、決算報告書を作成する必要があります。決算報告書とは、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書になります。決算報告書を作成するには、事業活動について収支をまとめる必要があります。具体的には、日々の領収書や請求書、銀行通帳など、売上、経費などに分けて、一定の期間内にてまとめて帳簿を作成します。まとめた数字を、貸借対照表、損益計算書、株主資本等計算書にまとめます。
    決算報告書を元に、申告書を作成します。
    法人税の申告書では、法人事業概況説明書、事業年度分の法人税確定申告書、課税事業年度分の地方法人税確定申告書を作成します。
    これらの書類を作るのは大変なので、税理士でも会計システムを利用して書類を作成するのが一般的です。

    創業時の消費税について

    新たに設立した法人では、設立の1期目、2期目は、原則として消費税の納税義務が免除されます。
    しかし、下記の内容に該当する事業者は課税対象となります。

  • 事業年度の開始の日に置ける資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合
  • 課税期間の基準期間にて6ヶ月の間で、課税売上高が1,000万円超えて、且つ給与等支払額の合計が1,000万円以上である場合
  • 消費税の納税義務の免除

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    ※上記料金は、創業1~2期目までの限定料金となります。作業量が膨大な場合や創業3期目以降の方は、別途お見積りさせて頂きます。
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    ※総勘定元帳や会計ソフトへの入力漏れ、現金出納帳の未作成があった場合は、追加料金をいただく場合がございます。

    お客様の声

    決算を迎えて何もしておらず、どうしようか困り果てていた所に、DMが届き料金を聞いたらリーズナブルだったのでお願いしました。決算後もいろいろとアドバイスを頂きました。江畑先生は専門用語を使わず、経理や簿記の知識がない私でも分かり易い説明をして頂き、資金繰りの問題や節税に対する手法などアドバイスを頂き本当に助かりました。ありがとうございました。今後とも末永く宜しくお願い致します。

    お気軽にお問い合わせください。048-777-2662受付時間 平日10:00〜18:00 | 関口会計事務所

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