消費税区分 / 勘定科目 について

こんにちは、南谷です。

早いものでもう6月も中旬。暖かかった気候が、だんだんと暑く感じるようになってきました。
皆さんは、夏の暑さ対策として何か準備をしていること、気を付けていることはありますか?

そこで本日は、本題に入る前に「夏の暑さで体調を崩さないための対策」を、一つ簡単に紹介したいと思います。

それは、「夏バテ対策」です。

仕事も大切ですが、私はその前に体調管理をしっかりすることも大切だと思います。
体調を崩してしまっては、良い仕事はできませんからね!

まず、夏バテの原因ですが、昔は体調不良による食欲低下、発汗などが原因とされてきました。
しかし昔と違って最近の夏バテの大きな原因は、「冷房」だと言われています。

ですので、仕事をする環境が外ではなく、冷房の効いた涼しい部屋の中だからと言って、油断をしてはいけません。

冷房の効いた室内と蒸し暑い外を往復すると、温度の変化についていけず、身体の温度調節機能がうまく働かないのです。
その結果、身体が混乱して自律神経失調状態になり、夏バテにつながってしまいます。
涼しく、快適な空間を生み出してくれる冷房ですが、温度の設定に気を配り、寒いと感じる場合は少し温度を上げたりしてこまめに調整をすることが大切です。

暑くなってきたといってもまだまだ序の口、夏本番はこれからです。
皆さんも体調管理には注意していきましょう。

それでは本題に移ります。
本日は

  • 消費税区分(課税・不課税・非課税対象の勘定科目)について
  • 勘定科目について

この2つの事項です。

前回、時合のブログでは、「貸借対照表・損益計算書」について詳しく説明されていました。
そこで今回は、その貸借対照表・損益計算書に記載される勘定科目をご説明させていただこうと思いました。

もし前回のブログをご覧になっていない方がいましたら、ご一読することをお勧めします。
そうしていただけると、より理解を深めることができると思います。

ではまず、消費税区分勘定科目についてです。
使われることが比較的多い科目を19項目、選びました。

売掛金:区分なし


商品やサービスを販売した際に、購入者から代金がその場で支払われていない、会計処理上の未収入金のことです。商品を販売するにあたって代金を売掛けにする場合は、買い手の支払い能力(信用)に十分な注意を払う必要があります。

買掛金:区分なし


債務が確定しており、未払いのものに用いる勘定科目です。
通常の営業活動における商品取引の場合に利用されます。

未払金:区分なし


債務が確定しており、未払いのものに用いる勘定科目です。
例としては、車の修理代などで支払いがまだのもの等に利用されます。

預り金:不課税


後日その者に返金するか、または、その者に代わって第三者に支払いをするために、一時的に預かった金銭のうち、短期的に返還されるもの(1年以内)を処理する勘定科目です。
役員・従業員などから営業上預かった金銭、給料・賃金などから天引きした税金(源泉徴収所得税)や社会保険料などが含まれます。

売上:課税


自社で販売する商品・サービス等の提供により得た代金を処理する勘定科目です。
損益計算書では「売上高」という用語を使用します。

仕入:課税


自社で販売する商品を製造、販売するための材料などを購入するのに要した費用を処理するための勘定科目です。
損益計算書では「仕入高」という用語を使用します。

給与手当:不課税


雇っている従業員にその労働の対価として支払われる給与のことを言います。

役員報酬:不課税


役員に対する定期的な給与のことを言います。これには、賞与や退職給与は含まれません。

交際費:課税(内容によって不課税)


得意先、仕入先その他事業に関係ある者に対する接待、慰安、贈答品などのために支出する費用です。(取引先との飲食等の場合、一人当たりの金額が5000円以下の場合は会議費となります。)
香典や見舞金等のために支出したものは不課税になります。

消耗品費:課税


筆記用具、封筒・伝票などの書類、USBケーブルやソフトウェア(10万円未満)の購入など、使っていくうちに消耗されるものを購入した際の勘定科目です。

旅費交通費:課税(海外出張費等は不課税)


役員、従業員が業務を行うために勤務先以外の場所に移動するための費用です。
航空券代、電車代、タクシー代、ホテル等の宿泊費、駐車場代等が含まれます。
海外出張費等に関しては不課税になります。(国内における出発前日の宿泊費や交通費を他の海外出張旅費と区分している場合は、その費用は課税になります。)

新聞図書費:課税


業務上必要とされる新聞、書籍、雑誌等の購入費用を管理するための勘定科目です。
これには、定期購読料なども含まれます。

水道光熱費:課税(遅収料金を含む)


電気代・ガス代・水道代・下水道代等を処理する際の勘定科目です。
類似する勘定科目としては、燃料費(課税)があり、ガソリン代や灯油代等はこの勘定で処理することもあります。

通信費:課税(海外取引に関しては不課税)


電話・郵便・テレビ・インターネットなどの通信に要した費用を処理する勘定科目です。
ただし、そのうち「国際電話」や「国際郵便」などの海外取引は「不課税」になります。

福利厚生費:課税(内容によっては不課税)


役員・従業員の福利厚生のために、給料、交際費以外に全員に平等に支出をする費用を処理する勘定科目です。
ほとんどは課税になりますが、慶弔費・海外慰安旅行・見舞金などについては不課税になります。

修繕費:課税


器具、車両工具や備品など、有形固定資産で壊れてしまったものの修理、部品交換など、原状の回復や現状維持などを行う際の費用を処理する勘定科目です。
壁の塗り替えやドアの交換などもこの勘定に含まれます。

法定福利費:不課税


社会保険料は、会社と従業員が半分ずつ支払うことになっています。
この社会保険料のうち、会社が負担すべき金額を処理する際の勘定科目です。

寄付金:不課税


事業に関係ない者に対する支出。見返りを求めずに行う、金銭または物品の供与のことです。

いかがだったでしょうか。今回紹介した勘定科目は、ほんの一部にすぎませんが、少しでも皆様のお役に立つことができましたら幸いです。

また、会社によっては費用を処理する際の勘定科目が多少異なる場合もあります。
たとえば、コピー用紙を事務用品費か、消耗品費か、どちらで処理をするかが会社によって異なる、という具合にです。

会社ごとに、その会社のやり方があります。
ですので、ここに書いてあることは参考程度に思っていただければよいかと思います。

以上で 消費税区分・勘定科目についてのご説明は終了になります。
本日も、ここまでお付き合いくださりありがとうございました。

次の更新は、6月23日(金) 時合の担当になります。

次回もどうぞよろしくお願いします。